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​私たちは津古区域の自然を守るボランティア活動で、身近に残された大切な自然を守り、現在の住みよい環境を維持し、次の世代へ引き継いで行きたいと願い活動をしているグル-プです。

第1条 「名称」

本会の名称は「津古ふるさと会」と称し、会長の居宅に事務局を置く。

 


第2条 「目的」

本会は津古区の自然環境を守ることを目的とする。

 

 

第3条 「活動」

  • 宝珠川べり(土手)の自然および環境維持について観察・浄化活動・勉強会を行う。
  • 当地域に花と緑を育てる。
  • 活動内容を会報・ニュースに掲載し発行と配布活動を行う。

 

 

第4条 「会員」

  • 会員はボランティア活動に参加し、会費を納入する者で構成される。
  • 地域を問わず誰でも趣旨に賛同すれば入会できる。
  • 年度末まで会費を納入しない者は自動的に退会となる
  • 会員は会則及び総会決議事項を尊守しなければならない。

 

第5条 「会費」

  • 本会の活動を維持するため会員は定められた年会費を年度始めに納入しなければならない。
  • ​年会費は 500円とする
  • 会費はいかなる理由を問わず返金はしない。

 

 

第6条 「役員」

  • 役員は会長1名、副会長1名、会計1名、事務局役員若干名、監事1名とする。
  • 会長は総会の議決により選任する。他の役員は会員の中から会長が指名選任する。
  • 役員の任期は2年とする。期の途中で役員になった者の任期は他の役員の任期終了と同じとする。
  • 会長は会を代表し本会の活動を統括する。総会、役員会を招集しその議長となる。
  • 会長は副会長、会計、事務局役員に業務の代行(分掌)を行わせることができる。
  • 監事は本会の運営及び会計の監査を行い総会にその報告をする。

 

 

第7条 「総会」

  • 総会は会員がそれぞれ1個の議決権を持つ。
  • 総会は通常総会と臨時総会とがある。
  • 通常総会は年1回当該年度終了後2ヶ月以内に開催し、その議題は当該年度の活動報告及び決算報告と翌年度の活動計画及び予算案である。また2年に1度の会長選任がある。
  • 臨時総会は必要な時行うことができる。
  • 総会の招集は開催日の1週間以上の期間をもって日時、場所、議案の内容も通知する。
  • 総会の招集は会長が行う。但し監事が活動内容や会計内容の疑義があるときは臨時総会を招集することができる。
  • 総会の議長は会長が行う。但し前項の場合は監事が行う。
  • 総会は会員総数の半数の出席者で成立し、議決は出席者の過半数で決する。
  • 総会の必須議題は通常総会議案の他下記項目がある。  
    • 会の解散
      • 会則の改定
        • 会費の改定
          • 会の財産処分
  • 総会の議事録は会長が作成し配布、保存する。但し、会長の指名した役員が代行することができる

 

 

第8条 「役員会」

  • 役員会は第6条の役員で構成する。
  • 役員会は必要時に臨時役員会を開催することができる。
  • 役員会は会長が招集し、議長は会長が努める。
  • 役員会の議案は総会開催及び上程議案、会員の入会、退会、月例活動計画及び進捗報告広報誌の作成、関係団体との折衝等討議する。

 

 

第9条 「活動日程」

  • 第2条、第3条の目的を達成するため、毎月第2日曜日に定例活動を行う。会員への連絡は前日まで連絡網を通じて行う。また、雨天等により日程変更や定例活動の他に臨時活動を行うこともある。
  • 会員以外の者が希望すれば前項の活動に参加ができる。

 

 

第10条 「支部の設置」

  • 会員の申し出により支部をおくことができる。
  • 支部には支部長1名を置き、支部長は本会の活動方針に沿い支部会員と協力して情報の収集及びその提供を行うものとする。
  • 支部長は支部を代表してボランティア活動に出席し会員と支部との一体感を図るものとする。

 

 

第11条 「事業年度」

  本会の事業年度は4月1日から3月31日まで1年間とする。

 

 

第12条 「会則外事項」

  この会則に定めのない事項については総会の決議により定める。

 

第13条 「会則の発効」

  この会則は令和 3 年7 月1 日から発効する。

  • 第5条会費変更¥2,000から¥500に変更(令和3年6月26日)
  • 第7条通常総会開催を4月変更(令和3年6月26日)
  • 第8条役員会の開催時変更(令和3年6月26日)
  • ​第11条事業年度4月から3月迄とする(令和3年6月26日)

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